関連法規ダイジェスト

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平成15年02月28日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等)

中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用等
<中小企業者であるかどうか等の判定の時期(措通68の2-1改正)>
本制度の適用対象法人のうち新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者については、「設立の日」を含む事業年度から10年間、本制度の適用を受けることとされている(措法68の2①一)。
連結納税制度の創設に伴い、分割型分割の日の前日を含む事業年度につき申告を行う連結法人の場合には、本制度の適用の有無を判定する「設立の日」は、その連結法人の属する連結グループの連結法人のうち設立の日の最も早い連結法人の設立の日とすることとされた(措令39の34の2①)。この場合、連結法人には、連結グループとの間の加入・離脱があることからその「設立の日」の判定は、事業年度終了の時の現況により行うことを本通達の注書において明らかにした。
課法2-7
課審4-9
管轄:国税庁

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