関連法規ダイジェスト

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平成15年02月28日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(漁船の割増償却)

漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却制度
<割増償却の対象となる漁船(措通46の4-1新設)>
平成14年度税制改正により、漁業経営改善計画を実施する法人の漁船の割増償却制度が創設された(措法46の4①)。
この割増償却の適用対象となる漁船の範囲からは、適用事業年度の判定の基となる供用期間内に取得したものであっても、その事業年度開始の日の4年前の日前に開始した事業年度において取得等をしたものは除かれる。
課法2-7
課審4-9
管轄:国税庁

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