関連法規ダイジェスト

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平成14年12月19日

平成15年度税制改正大綱(消費税)

1.中小事業者に対する特例措置
(1)事業者免税点制度の適用上限を1,000万円(現行3,000万円)に引き下げる。
(2)簡易課税制度の適用上限を5,000万円(現行2億円)に引き下げる。
2.申告納付制度等
(1)直前の課税期間の年税額が4,800万円(地方消費税込6,000万円)を超える事業者は、中間申告納付を毎月(現行3月ごと)行うこととし、原則として、前年確定税額の12分の1ずつ申告納付する。
(2)事業者の選択により課税期間を3月とする特例制度について、新たに課税期間を1月とする特例を設ける。
3.消費費税法において、事業者がその相手方である消費者に対して商品の販売、役務の提供等の取引を行うに際し、予めその取引価格を表示する場合には、その商品や役務に係る消費税等の額を含む価格を表示することを義務付けることとする。
管轄:財務省
平成16年4月1日施行

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