関連法規ダイジェスト

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平成14年12月19日

平成15年度税制改正大綱(割増償却)

1.農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却制度について、割増償却の対象期間を拡充し、その適用期限(認定期限)を2年延長する。
2.高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、割増率を耐用年数35年以上のものにあっては100分の50(現行100分の55)に、耐用年数35年未満のものにあっては100分の36(現行100分の40)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
3.特定再開発建築物等の割増償却制度について、対象となる特定再開発建築物等の範囲を見直した上、その適用期限を2年延長する。
管轄:財務省

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