関連法規ダイジェスト

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平成14年12月19日

平成15年度税制改正大綱(少額減価償却資産)

中小企業の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例制度を創設することとし、中小企業者等が、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、取得価額の全額の損金算入を認める措置を講ずる。
管轄:財務省

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