関連法規ダイジェスト

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平成14年12月19日

平成15年度税制改正大綱(交際費等の損金不算入制度)

交際費等の損金不算入制度について、400万円の定額控除を認める対象法人の範囲を資本金1億円以下の中小法人(現行資本金5,000万円以下の中小法人)に拡大するとともに、定額控除額までの金額の損金不算入割合を100分の20から100分の10に引き下げた上、その適用期限を3年延長する。
管轄:財務省

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