関連法規ダイジェスト

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平成14年12月19日

平成15年度税制改正大綱(留保金課税)

同族会社の留保金課税制度について、自己資本比率(総資産に占める自己資本(同族関係者からの借入金を含む。)の割合)が100分の50以下の中小法人(資本金1億円以下の法人)の、平成15年4月1日から平成18年3月31日までの間に開始する事業年度については、留保金課税を適用しない措置を講ずるとともに、現行の課税留保金額に対する税額の5%軽減措置を廃止する。
管轄:財務省

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