関連法規ダイジェスト

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平成14年12月19日

平成15年度税制改正大綱(研究開発税制)

1.試験研究費の総額に係る特別税額控除制度の創設
増加試験研究費の特別税額控除制度との選択制で、試験研究費の総額に対し次の控除割合による特別税額控除を認める。ただし、当期の法人税額の100分の20相当額を限度とする。
(1)特別税額控除割合は、試験研究費の総額の売上金額(当期を含む4年間の平均売上金額)に対する割合(以下「試験研究費割合」という。)に応じ、次のとおりとする。
・試験研究費割合が100分の10以上100分の10
・試験研究費割合が100分の10未満100分の8+試験研究費割合×0.2
(2)3年間の時限措置として、上記1)の特別税額控除割合に100分の2を上乗せし、試験研究費割合に応じ、次のとおりとする。
・試験研究費割合が100分の10以上100分の12
・試験研究費割合が100分の10未満100分の10+試験研究費割合×0.2
2.産学官連携の共同研究・委託研究に係る特別税額控除制度の創設
大学、公的研究機関等との共同試験研究及びこれらに対する委託試験研究について、上記(1)と合わせてこれらの試験研究に係る試験研究費の額の100分の12相当額の特別税額控除を認める。ただし、上記特別税額控除額と合計して、当期の法人税額の100分の20相当額を限度とする。
なお、3年間の時限措置として、上記特別税額控除割合に100分の3を上乗せし、特別税額控除割合を100分の15とする。
3.試験研究費の範囲から、特定産業集積の活性化に関する臨時措置法の商工組合等が賦課する負担金等を、特別試験研究費の範囲から、エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の承認事業者等が行う試験研究を除外する。
4.増加試験研究費の特別税額控除制度の適用期限を平成18年3月31日まで3年延長する。
管轄:財務省

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