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平成14年03月29日

平成14年度税制改正(特別償却)

・エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備等の見直しを行うとともに、一定の設備に係る基準取得価額を取得価額の100分の50相当額(当時100分の75相当額)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
・商品化設備等の特別償却制度について見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。
・障害者対応設備等の特別償却制度の適用期限を2年延長する。
・公害防止用設備の特別償却制度について見直しを行った上、その適用期限を1年又は2年延長する。
・電線類地中化設備の特別償却制度について、対象設備の範囲の見直しを行う。
・船舶等の特別償却制度について、船員訓練設備に係る償却割合を100分の10(当時100分の16)に引き下げる。
・特定中核的民間施設等の特別償却制度のうち、山村振興法の保全事業用資産の特別償却制度及び特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律の農林業等活性化基盤施設の特別償却制度の建物等に係る取得価額の最低限度を2,000万円(当時1,700万円)に引き上げる。
・地震防災対策用資産の特別償却制度について、償却割合を100分の9(当時100分の10)に引き下げる。
・事業革新設備等の特別償却制度について見直しを行う。
・特定電気通信設備等の特別償却制度について見直しを行う。
・商業施設等の特別償却制度について、食品流通構造改善促進法の共同利用施設及び食品商業集積施設に係る措置を廃止した上、その適用期限を2年延長する。
・医療用機器等の特別償却制度について、一般の医療用機器に係る取得価額の最低限度を500万円(当時400万円)に引き上げる。
管轄:財務省

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