平成14年02月15日
「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(圧縮記帳)
収用換地等の場合の所得の特別控除
<適格合併等により引継ぎを受けた特別勘定に係る圧縮記帳と5,000万円損金算入との適用関係(措通65の2-3の2新設)>
同一年に2以上の収用譲渡が行われた場合には、圧縮記帳と5,000万円損金算入とのいずれか一方の制度しか適用できないこととされている(措法65の2①)。
この場合、被合併法人等が行った収用譲渡に係る特別勘定につき適格合併等による引継ぎを受けて合併法人等が圧縮記帳を行ったときであっても、当該収用譲渡は被合併法人等が行ったものであることから、合併法人等が同一年において自ら行った他の収用譲渡については、5,000万円損金算入の適用を選択することができる。
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