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平成14年02月15日

「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」(特別償却)

1.特別償却等の共通事項
(1)適格合併等があった場合の特別償却等の適用(措通42の5~48(共)-4新設)適格合併等により移転した減価償却資産につき特別償却等(税額控除及び特別償却準備金を含む。)の適用があるかどうかは、当該減価償却資産を事業の用に供した日の現況において、特別償却等の適用要件(対象法人、対象期間、対象事業等に関する要件)を満たすかどうかにより判定する。
また、適格合併等により引継ぎを受けた減価償却資産に合併等特別償却不足額がある場合には、合併法人等については、特別償却の適用要件を満たすかどうかにかかわらず、当該不足額に相当する特別償却ができる。
(2)被合併法人等が有する繰越税額控除限度超過額(措通42の5~48(共)-5新設)
被合併法人等において生じた繰越税額控除限度超過額(投資税額控除の控除不足額)は、その対象となった減価償却資産を適格合併等により移転した場合であっても、合併法人等にこれを引き継ぐことは認められず、合併法人等が当該繰越税額控除限度超過額に相当する税額控除を受けることはできない。
2.電子機器利用設備、事業基盤強化設備等のリース税額控除
<合併法人等における取戻し課税の不適用(措通42の6-15の3ほか新設)>
リース税額控除の適用を受けた賃借資産について、その後事業の用に供しなくなった場合(供用廃止をした場合)には、リース税額控除の取戻し課税が行われることになっているが(措法42の6⑥ほか)、被合併法人等がリース税額控除の適用を受けた賃借資産を適格合併等により移転した場合、合併法人等で供用廃止があったとしても、当該合併法人等がリース税額控除の適用を受けたものではないので、当該合併法人等においては取戻し課税の適用はない。
3.地震防災対策用資産の特別償却制度
<大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人であるかどうかの判定の時期(措通44-1新設)>
平成13年度税制改正により、地震防災対策用資産(地震防災に資する機械及び装置等で一定のもの)の特別償却制度について、その適用対象法人が、「大規模地震対策特別措置法施行令第4条各号に掲げる施設又は事業の管理又は運営を行う法人」に限られることとなった(措法44①、措令28の4①)。
この適用対象法人に該当するかどうかは、その取得等をした地震防災対策用資産を事業の用に供した日の現況によって判定する。
課法2-1
課審4-25
管轄:国税庁

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