関連法規ダイジェスト

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平成13年03月28日

平成13年度税制改正(特別償却)

・特定電気通信設備等の特別償却制度について、広帯域加入者網普及促進設備を追加。
・障害者対応設備等の特別償却制度について、対象設備等にスロープ付タクシー及び低床式路面電車を加え、これらにつき基準取得価額の100分の20の特別償却を認めるほか、リフト付タクシーに係る償却割合を100分の20(当時100分の25)に引き下げる。
・医療保健業を営む者が取得等をする改正医療法の構造設備基準に適合する病院用建物(建替えによるものに限る。)について、2年間の措置として、一定の要件の下に、基準取得価額の100分の15の特別償却を認める措置を講ずる。
・公害防止用設備の特別償却制度について、PCB廃棄物処理装置、フロン回収装置及びフロン破壊装置を対象設備に加えるほか、産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律の認定計画に係る特定施設の設備に係る償却割合を100分の16(当時100分の17)に引き下げるとともに、一般公害防止用設備及び脱特定物質対応型設備の対象範囲の見直し等を行った上、その適用期限を1年又は2年延長する。
・再商品化設備等の特別償却制度について、適用対象に食品循環資源再生利用設備を加える。
・事業化設備等を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、対象資産の取得価額の最低限度を280万円(当時250万円)に、リース費用総額の最低限度を370万円(当時340万円)にそれぞれ引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
・電線類地中化設備の特別償却制度について、償却割合を100分の5(当時100分の7)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
・船舶等の特別償却制度について、内航船舶の二重構造化タンカーに係る償却割合を100分の18(当時100分の19)に引き下げた上、その適用期限を2年延長する。
・航空機の特別償却制度について、最大離陸重量が140トン未満の航空機に係る償却割合を100分の5(当時100分の8)に引き下げた上、その適用期限を1年延長する。
管轄:財務省

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