関連法規ダイジェスト

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平成13年03月28日

平成13年度税制改正(割増償却)

・特定再開発建築物等の割増償却制度について、高齢者、身体障害者等が円滑に利用できる特定建築物の建築の促進に関する法律の認定建築物の範囲に一定の増改築等を加えた上、割増率を100分の10(当時100分の12)に引き下げる。
・農業経営改善計画等を実施する者の機械等の割増償却制度について、共同改善計画に係る措置の割増率を100分の12(当時100分の14)に引き下げた上、林業経営改善計画に係る措置及び共同改善計画に係る措置の適用期限を2年延長する。
・優良賃貸住宅等の割増償却制度について、割増率を、耐用年数35年以上のものにあっては100分の40(当時100分の44)に、耐用年数35年未満のものにあっては100分の30(当時100分の32)に引き下げるとともに、都心共同住宅に係る措置の適用対象から高度利用地区の区域及び再開発地区計画の区域内の建築物を除外した上、その適用期限を2年延長する。
・倉庫用建物等の割増償却制度について、割増率を100分の12(当時100分の16)に引き下げるとともに、対象資産に係る規模要件を引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
管轄:財務省

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