関連法規ダイジェスト

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平成13年03月28日

平成13年度税制改正(割増償却)

・高齢者の居住の安定の確保に関する法律(仮称)の制定に伴い、同法の供給計画に基づき建設される一定の高齢者世帯向け賃貸住宅について、5年間普通償却限度額の100分の40(耐用年数が35年以上のものについては、100分の55)の割増償却を認める措置を講ずる。
・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度の適用期限を2年延長する。

管轄:財務省

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