関連法規ダイジェスト

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平成12年12月11日

ソフトウエア・リース取引に係る税務上の取扱いに関する質疑応答

ソフトウエア・リース取引に係る税務上の取扱いに関する社団法人リース事業協会からの照会への回答
基本的には法人税法施行令第136条の3《リース取引に係る所得の計算》及び法人税基本通達第12章の2《リース取引》の規定にてこれを処理するものとし、法人税法施行令第136条の3第1項《売買とされるリース取引》又は同条第2項《金銭の貸借とされるリース取引》の判定に関して、次のとおり取り扱うこととする。
(1)売買取引に該当しないもの
当該ソフトウエアの耐用年数とリース期間とが合致しているもの又は当該ソフトウエアの耐用年数以上で、かつ、当該耐用年数の100分の120以下のもの
リース期間がハードウエアの耐用年数を基準として、ハードウエアと一体で設定されて取引されているもの
(2)金銭の貸借とされるリース取引に該当しないもの
リースバック取引でないもの
法人税基本通達12の2-3-1《金銭の貸借とされるリース取引の判定》(1)及び(2)に該当するもの若しくはこれらに準ずるもの
管轄:国税庁

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