関連法規ダイジェスト

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平成12年11月20日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(中小企業者等に対する同族会社の特別税率の不適用)

内国法人である同族会社(非同族の同族会社を除きます。以下同じ。)のうち、次に掲げるもののそれぞれ次に掲げる事業年度については、同族会社の特別税率の規定(法法67)を適用しないという制度が創設された(措法68の3の2)。
1.新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者に該当する同族会社……当該同族会社の設立の日を含む事業年度から当該設立の日以後10年を経過する日を含む事業年度までの各事業年度(平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に開始する事業年度に限る。)
2.新事業創出促進法第11条の3第2項に規定する認定事業者に該当する同族会社……事業年度終了の時において同項に規定する認定計画に従って同項の新事業分野開拓のための事業を実施している場合における当該事業年度(平成14年3月31日までに開始する事業年度に限る。)
(1)中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通68の3の2-1新設)
法人が、上記の「新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者」に該当する法人かどうかの判定の時期は、その事業年度終了の時の現況によるものとする。
(2)事業の判定等(措通68の3の2-2新設)
法人が、上記の「新事業創出促進法第2条第3項に規定する中小企業者」に該当するかどうかは、業種区分に応じて資本金額等又は従業員の数を基に判定することになるが、その判定は次のとおり行う。
①法人の営む事業の業種区分については、おおむね日本標準産業分類の分類を基準として判定する。
②従業員基準における「常時使用する従業員の数」については、事務所等に常時就労している職員、工員等(役員を除きます。)の総数によって判定する。
課法2-19
管轄:国税庁

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