関連法規ダイジェスト

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平成12年11月20日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(特定電気通信設備等の特別償却)

青色申告法人である中小企業者等が、平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に、不正アクセス行為の禁止等に関する法律に規定する不正アクセス行為からの防御に資する不正アクセス対策用設備(ファイアウォール装置)の取得等をして、これを事業の用に供した場合には、その設備について特別償却を認める制度が創設された(措法44の6表五)。
(1)中小企業者であるかどうかの判定の時期(措通44の6-3新設)
本制度の適用を受ける法人が中小企業者であるかどうかの判定の時期は、その取得等をしたファイアウォール装置を事業の用に供した日の現況によるものとする。
(2)圧縮記帳をした特定電気通信設備等の取得価額(措通44の6-4新設)
本制度の適用対象となるファイアウォール装置は、取得価額が180万円以上のものとされている。この取得価額基準の判定をする場合において、当該装置が法人税法上の圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいて判定を行う。
(3)ファイアウォール装置の意義(措通44の6-5新設)
本制度の適用対象設備であるファイアウォール装置には、固定資産税の軽減措置の適用対象とされているセキュリティ管理サーバー装置やアクセス監視装置(いずれもファイアウォール装置に隣接する装置)は含まれない。
課法2-19
管轄:国税庁

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