関連法規ダイジェスト

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平成12年03月24日

平成12年度税制改正(特別償却)

・中小企業者等が取得する不正アクセス防御用設備について、2年間の措置として、取得価額の100分の20の特別償却を認める。
・環境・福祉関係における特別償却制度等の見直し
・その他各種特別償却制度の見直し
管轄:財務省

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