関連法規ダイジェスト

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平成11年03月17日

株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針

「緊密な者」及び「同意している者」によって子会社となる場合の資本連結手続を扱うとともに、複雑な相互持合を通じて子会社と判定される場合、資本連結手続の計算が複雑となるため、実務の対応を考慮した方法を示している。
会計制度委員会報告第7号(追補)
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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