関連法規ダイジェスト

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平成10年12月22日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(特別償却等)

平成10年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達及び租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったもの。
租税特別措置法関係通達(法人税編)関係
1.自由貿易地域等において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除
平成10年度の税制改正により、青色申告法人が沖縄の自由貿易地域等として指定された一定の地区内において製造業等の一定の事業の用に供する施設で一定の規模のものを新設又は増設をする場合において、当該新設又は増設に係る工業用機械等の取得等をして当該事業の用に供したときは、当該工業用機械等の取得価額の15%(建物及びその附属設備並びに構築物については8%)の特別税額控除を認めるという制度が創設された(措法42の9)。
(1)新増設の範囲(措通42の9-4新設)
(2)取得価額の合計額が20億円を超えるかどうかの判定(措通42の9-8新設)
2.特別自由貿易地域における認定法人の所得の特別控除
青色申告法人で沖縄の特別自由貿易地域内において新設された認定法人について、一定の要件の下に、その設立後10年間、同地域内において行う製造業、倉庫業及びこん包業(特定事業)に係る所得(軽減対象所得金額)の35%に相当する金額を損金の額に算入するという制度が創設された(措法59)。
(1)軽減対象所得金額に係る益金の額(措通59-1新設)
(2)軽減対象所得金額に係る損金の額(措通59-2新設)
課法2-17
管轄:国税庁

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