平成10年12月22日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(中小企業投資促進税制)
平成10年度の法人税関係法令等の改正に対応し、法人税基本通達及び租税特別措置法関係通達(法人税編)等につき所要の整備を図ったもの。
<中小企業者等が機械等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除>
青色申告法人である中小企業者等又は特定中小企業者等が指定期間内に一定の機械装置等の取得等をして、これを国内にある当該中小企業者等又は当該特定中小企業者等の営む製造業、建設業等一定の事業の用に供した場合には、その取得価額の30%の特別償却又は取得価額の7%の特別税額控除を認めるという制度が創設された。また、リース資産については、これを賃借する中小企業者等に対して、リース料総額の60%相当額について7%の特別税額控除を認めることとされた(措法42の12)。
1.事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合の適用(措通42の12-1新設)
法人が、各事業年度の中途において中小企業者に該当しなくなった場合においても、その該当しなくなった日前に取得等又は賃借をして事業の用に供した機械装置等については、本制度の適用がある。
2.取得価額の判定単位(措通42の12-2新設)
本制度は、機械装置については1台又は1基の取得価額230万円以上のもの、器具備品については1台又は1基の取得価額100万円以上のものがその対象資産とされている。この場合、取得等をした機械装置等が取得価額基準を満たすかどうかの判定に当たり、個々の機械装置の本体と同時に設置する附属機器で当該本体と一体となって使用するもの(例えば、原動機等)がある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができる。
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