関連法規ダイジェスト

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平成10年12月03日

法人税基本通達の一部改正等について(リース取引)

リース取引の中には、その経済的実質において一般の賃貸借と異なる性格を有しているものがあり、これをそのまま容認すると、課税上の弊害があることから、平成10年度の税制改正において、リース取引のうち売買取引として取り扱うものと金融取引として取り扱うものの範囲が定められた。また、海外向けのリース資産の償却方法は、リース期間定額法に改正された。
この税制改正を受け、リース取引及びリース期間定額法等に係る取扱いが定められた。
第1リース取引関係
1解除をすることができないものに準ずるものの意義(基通12の2-1-1新設)
2資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきことの意義(基通12の2-1-2新設)
3専属使用のリース資産(基通12の2-2-3新設)
4相当の差異の意義(基通12の2-2-7新設)
5税負担を著しく軽減することになると認められないもの(基通12の2-2-8新設)
6リース取引について売買とされた場合の賃借人及び賃貸人の処理(基通12の2-2-15から基通12の2-2-17新設)
7金銭の貸借とされるリース取引の判定(基通12の2-3-1新設)
第2リース期間定額法関係
1見積残存価額(基通7-6-15新設)
2転貸リース(基通7-6-16新設)
第3その他
次に掲げる通達について、今回の基本通達の改正に伴い廃止された。
(1)昭和53年7月20日付直法2-19他1課共同「リース取引に係る法人税及び所得税の取扱いについて」
(2)昭和63年3月30日付直法2-7他2課共同「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いについて」
(3)昭和63年4月26日付直法2-8他2課共同「「リース期間が法定耐用年数よりも長いリース取引に対する税務上の取扱いについて」通達の運用について」
課法2-15
管轄:国税庁

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