関連法規ダイジェスト

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平成10年03月31日

平成10年度税制改正(少額一括償却資産)

少額減価償却資産の取得価額基準を20万円未満から10万円未満に引き下げる。
ただし、10万円以上20万円未満の資産については事業年度ごとに一括して3年で償却可とし、個別の除却があっても限度額計算に影響しない。償却資産税申告は個別償却していない以上従来どおり非課税。
管轄:財務省

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