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昭和49年09月30日

昭和49年度法人税関係法令の改正等に伴う法人税(租税特別措置法関係を除く。)の取扱いについて

経過的取扱い
(旧少額減価償却資産の範囲)
30法人税法施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第77号。以下「昭和49年改正政令」という。)附則第7条に規定する旧少額減価償却資産(以下「旧少額減価償却資産」という。)には、昭和49年改正政令による改正前の法人税法施行令第133条に規定するその内国法人の業務の性質上基本的に重要なもので昭和49年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日において帳簿価額のあるものを含むことに留意する。
(圧縮記帳をした減価償却資産等の取得価額の判定)
31圧縮記帳の適用を受けた資産又は特定現物出資により受け入れた資産につき昭和49年改正政令附則第7条の規定を適用する場合において、その取得価額が5万円未満であるかどうかの判定については、その圧縮記帳後の金額又は受入価額による。
(帳簿価額が5万円以上のものの令附則第7条の不適用)
32事業の用に供した日における取得価額が5万円未満である減価償却資産であっても、その後における資本的支出等により昭和49年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日における帳簿価額が5万円以上となっているものについては、昭和49年改正政令附則第7条の適用はないものとする。
(旧少額減価償却資産の損金算入額の原価性)
33旧少額減価償却資産でその償却費の額を製造原価に算入すべきものとされていたものにつき、昭和49年改正政令附則第7条の規定により損金の額に算入した金額がある場合には、当該金額についても製造原価に算入することに留意する。
(旧少額減価償却資産に係る償却超過額の損金算入)
34旧少額減価償却資産につき、昭和49年4月1日以後最初に開始する事業年度に繰り越された償却超過額がある場合において、その償却超過額の全部又は一部を当該最初に開始する事業年度開始の日以後3年以内の日を含む各事業年度において申告調整により損金の額に算入したときは、その損金算入額を当該各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入するものとする。
(取得価額5万円以上の少額の減価償却資産等の減価償却)
35昭和49年4月1日前に開始した各事業年度において事業の用に供した減価償却資産で取得価額が5万円以上10万円未満のものについては、昭和49年4月1日以後開始する各事業年度においても通常の減価償却の方法により償却することに留意する。
旧少額減価償却資産で昭和49年4月1日以後最初に開始する事業年度開始の日以後3年を経過する日を含む事業年度の翌事業年度開始の日において帳簿価額があるものに係る当該翌事業年度以後の各事業年度における償却についても、同様とする。
直法2-71(例規)
管轄:国税庁

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