関連法規ダイジェスト

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昭和49年09月19日

租税特別措置法第45条の2(中小企業者等の機械の特別償却)の規定の適用に係る「建設揚重業」の取扱いについて

社団法人日本クレーン賃貸業協会からの租税特別措置法による中小企業の機械の特別償却の適用に関する照会への回答
直法2-66
直所3-13
管轄:国税庁

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企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
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