関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
昭和45年07月16日

改正法人税法(昭和45年4月改正)等の施行に伴う法人税の取扱いについて

経過的取扱い
(少額の減価償却資産の基準引上げの適用)
8令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の少額の減価償却資産の基準の引上げは、昭和45年4月1日前に開始した事業年度に取得し、同日以後開始する事業年度に事業の用に供した減価償却資産についても適用があることに留意する。
(減価償却資産に計上しているものの一時償却)
9昭和45年4月1日前に開始した事業年度において事業の用に供した減価償却資産で資産として計上しているものについては、その取得価額が5万円未満であっても、昭和45年4月1日以後開始する事業年度においてその帳簿価額の全部を一時に償却することはできないことに留意する。
直審(法)58(例規)
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念