昭和45年07月16日
改正法人税法(昭和45年4月改正)等の施行に伴う法人税の取扱いについて
経過的取扱い
(少額の減価償却資産の基準引上げの適用)
8令第133条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)の少額の減価償却資産の基準の引上げは、昭和45年4月1日前に開始した事業年度に取得し、同日以後開始する事業年度に事業の用に供した減価償却資産についても適用があることに留意する。
(減価償却資産に計上しているものの一時償却)
9昭和45年4月1日前に開始した事業年度において事業の用に供した減価償却資産で資産として計上しているものについては、その取得価額が5万円未満であっても、昭和45年4月1日以後開始する事業年度においてその帳簿価額の全部を一時に償却することはできないことに留意する。
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