関連法規ダイジェスト

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令和06年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(消費税のプラットフォーム課税制度)

 消費税のプラットフォーム課税制度を次のとおり創設することとする。(消費税法第15条の2関係)
1.国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供(事業者向け電気通信利用役務の提供に該当するものを除く。以下同じ。)がデジタルプラットフォームを介して行われるものであって、その対価について2の指定を受けたプラットフォーム事業者(以下「特定プラットフォーム事業者」という。)を介して収受するものである場合には、特定プラットフォーム事業者が当該電気通信利用役務の提供を行ったものとみなす。
2.国税庁長官は、プラットフォーム事業者のその課税期間において、その提供するデジタルプラットフォームを介して国外事業者が国内において行う電気通信利用役務の提供に係る対価の額のうち、当該プラットフォーム事業者を介して収受するものの合計額が50億円を超える場合には、当該プラットフォーム事業者を特定プラットフォーム事業者として指定するものとする。
3.2の指定を受けるべき者は、その課税期間に係る確定申告書の提出期限までに、一定の事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長を経由して国税庁長官に提出しなければならない。
4.国税庁長官は、特定プラットフォーム事業者を指定したときは、当該特定プラットフォーム事業者に対してその旨を通知するとともに、当該特定プラットフォーム事業者に係るデジタルプラットフォームの名称等について速やかに公表しなければならないこととし、当該通知を受けた特定プラットフォーム事業者は、1の適用対象となる国外事業者に対して、1が適用されることとなる旨及びその年月日を通知するものとする。
5.特定プラットフォーム事業者は、確定申告書に1の対象となる金額等を記載した明細書を添付しなければならない。
6.その他所要の措置を講ずる。
令和6年法律第8号
管轄:財務省
2024/04/01

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