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令和06年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(登録免許税)

1.産業競争力強化法に規定する特別事業再編を実施する認定特別事業再編事業者が一定の事項について登記を受ける場合において、当該事項が認定特別事業再編計画に係る認定(新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律の施行の日から令和9年3月31日までの間にされたものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に対する登録免許税の税率を軽減する措置を講ずることとする。
2.一定の事項について登記を受ける場合において、当該事項が農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律に規定する認定開発供給実施計画の認定(同法の施行の日から令和9年3月31日までの間にされたものに限る。)に係るものであるときは、当該登記に対する登録免許税の税率を次のとおり軽減する措置を講ずることとする。
3.特定国際船舶の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる建造した船舶を海上運送法に規定する認定特定船舶導入計画に基づき建造した特定船舶に限定し、当該特定船舶に係る次に掲げる登記に対する登録免許税の税率を引き下げた上、その適用期限を3年延長することとする。
4.次に掲げる租税特別措置の適用期限を3年延長することとする。
(1)住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
(2)特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
(3)認定低炭素住宅の所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置
(4)特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
(5)産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
5.次に掲げる租税特別措置の適用期限を2年延長することとする。
(1)マンション建替事業の施行者等が受ける権利変換手続開始の登記等に対する登録免許税の免税措置
(2)農地中間管理機構が農用地等を取得した場合の所有権の移転登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
(3)経営強化計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置
(4)特定連絡道路工事施行者が取得した特定連絡道路に係る土地の所有権の移転登記に対する登録免許税の免税措置
6.農業競争力強化支援法に規定する認定事業再編計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置は、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
令和6年法律第8号
管轄:財務省
2024/04/01

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