関連法規ダイジェスト

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令和06年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(特別償却、割増償却)

1.環境負荷低減事業活動用資産等の特別償却制度について、本制度の適用に関する政令委任規定を設けた上、その適用期限を2年延長する。
2.青色申告書を提出する事業者で農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律に規定する認定生産方式革新事業者であるものが、同法の施行の日から令和9年3月31日までの間に、その認定生産方式革新事業者として行う生産方式革新事業活動等の用に供するための次に掲げる機械その他の減価償却資産の取得等をして、その事業者のその生産方式革新事業活動等の用に供した場合には、生産方式革新事業活動用資産等の区分に応じそれぞれ定める金額の特別償却ができることとする。
3.特定地域における工業用機械等の特別償却制度について、過疎地域等に係る措置の適用期限を3年延長する等の見直しを行う。
4.事業再編計画の認定を受けた場合の事業再編促進機械等の割増償却制度は、所要の経過措置を講じた上、廃止することとする。
5.輸出事業用資産の割増償却制度について、対象資産から開発研究の用に供されるものを除外した上、その適用期限を2年延長することとする。
6.倉庫用建物等の割増償却制度について、流通業務の省力化に特に資する一定の要件を満たす特定流通業務施設であることにつき証明がされた事業年度のみ本制度の適用ができることとした上、その適用期限を2年延長することとする。
7.特別償却等に関する複数の規定の不適用措置について、事業者の有する減価償却資産につきその事業年度前の各事業年度において特別償却又は特別税額控除の規定のうちいずれか一の規定の適用を受けた場合には、その減価償却資産については、そのいずれか一の規定以外の特別償却又は特別税額控除の規定は、適用しないこととする。
8.国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除について、適用期限を2年延長する。
令和6年法律第8号
管轄:財務省
2024/04/01

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