関連法規ダイジェスト

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令和06年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(事業適応設備)

 事業適応設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次の措置を講ずることとする。
1.生産工程効率化等設備等に係る措置について、次の見直しを行う。(租税特別措置法第10条の5の6、第42条の12の7関係)
イ 適用対象となる事業者を産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律の施行の日から令和8年3月31日までの間にされた産業競争力強化法の認定に係る同法に規定する認定事業適応事業者であるものとする。
ロ 対象資産について、次の見直しを行う。
(イ)産業競争力強化法の認定の日から同日以後3年を経過する日までの間に取得等をするものとする。
(ロ)需要開拓商品生産設備を除外する。
(ハ)令和6年4月1日前に認定の申請がされた認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された生産工程効率化等設備で同日以後に取得等をされたものを除外する。
ハ 中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)が事業の用に供した生産工程効率化等設備の特別税額控除割合を100分の10(エネルギーの利用による環境への負荷の低減に著しく資する一定のものについては、100分の14)とする。
令和6年法律第8号
管轄:財務省
2024/04/01

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