令和06年03月30日
所得税法等の一部を改正する法律(イノベーションボックス税制)
青色申告書を提出する法人が、令和7年4月1日から令和14年3月31日までの間に開始する各事業年度(対象事業年度)において特許権譲渡等取引を行った場合には、その特許権譲渡等取引に係る所得金額を基礎として計算した金額の合計額の30%に相当する金額の損金算入(所得控除)ができることとされた(措法59の3①)。
特許権譲渡等取引とは、次のものをいう(措法59の3①)。
1 居住者又は内国法人(関連者を除く。)に対する特定特許権等の譲渡
2 他の者(関連者を除く。)に対する特定特許権等の貸付け(特定特許権等に係る権利の設定その他他の者に特定特許権等を使用させる行為を含む。)
令和6年法律第8号
管轄:財務省
2024/04/01
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