関連法規ダイジェスト

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令和06年03月30日

所得税法等の一部を改正する法律(戦略分野国内生産促進税制)

 青色申告書を提出する法人で産競法等改正法の施行の日から令和9年3月31日までの間にされた産競法の事業適応計画の認定に係る認定産業競争力基盤強化商品生産販売事業者であるものが、認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載された産競法の産業競争力基盤強化商品のうち、半導体又は特定産業競争力基盤強化商品の生産をするための設備の新設又は増設をする場合において、その新設又は増設に係る半導体生産用資産又は特定商品生産用資産の取得又は製作若しくは建設をし、これを国内にある事業の用に供したときは、対象期間内の日を含む各事業年度(供用中年度)において、次の金額のうちいずれか少ない金額の合計額の税額控除ができるとともに、繰越税額控除限度超過額を3年間(特定商品生産用資産にあっては、4年間)控除すること(繰越税額控除制度)ができることとされた(措法42の12の7⑦~⑫)。
(注)特定商品生産用資産に係る控除税額については、地方法人税の課税標準となる法人税額からは控除されない。
1 その半導体生産用資産又は特定商品生産用資産により生産された産業競争力基盤強化商品のうち、供用中年度の販売数に応じた金額
2 その半導体生産用資産又は特定商品生産用資産の取得価額を基礎とした金額
令和6年法律第8号
管轄:財務省
2024/04/01

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