関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
令和05年11月17日

「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」の一部改正

「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準」及び「連結キャッシュ・フロー計算書等の作成基準注解」のうち、資金の範囲に関する事項を改正することを目的とする。
1.現金とは、手許現金、要求払預金及び特定の電子決済手段をいう。
(注)特定の電子決済手段について特定の電子決済手段は、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)第2条第5項第1号から第3号に規定される電子決済手段(外国電子決済手段(電子決済手段等取引業者に関する内閣府令(令和5年内閣府令第48号)第30条第1項第5号)については、利用者が電子決済手段等取引業者(資金決済法第2条第12項)に預託しているものに限る。以下同じ。)が該当する。
企業会計基準第32号
管轄:企業会計基準委員会

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念