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令和05年10月19日

令和5年6月20日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(特定の資産の買換えの場合等の課税の特例)

【改正の概要】
 令和5年度の税制改正において、特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和8年3月31日まで3年延長された。
(1)既成市街地等の内から外への買換えに係る措置が、制度の対象から除外された。
(2)航空機騒音障害区域の内から外への買換えに係る措置について、譲渡資産から一定の区域内にある土地等、建物及び構築物が除外された(措法65の7①一)。
(3)所有期間が10年を超える国内にある土地等、建物又は構築物から国内にある一定の土地等、建物又は構築物への買換えに係る措置について、圧縮割合が見直された(措法65の7)。
(4)日本船舶の買換えに係る措置について、次の見直しが行われた(措法65の7①四、措令39の7⑥⑦)。
 イ 譲渡船舶のうち建設業及びひき船業の用に供される船舶から平成23年1月1日以後に建造されたものが除外されるとともに、譲渡船舶の船齢要件における船齢が船舶の区分に応じて見直された。
 ロ 買換資産について、譲渡をした船舶に係る事業と同一の事業の用に供される船舶に限定されるとともに、海洋運輸業の用に供される船舶及び沿海運輸業の用に供される船舶の環境負荷低減に係る要件の見直しが行われた。
(5)特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用要件に、納税地の所轄税務署長に当該特例の適用を受ける旨の届出をすることが追加された(措法65の7①⑨)。
【新設】65の7(1)-16(届出をした場合における買換資産)
【新設】65の7(1)-17(買換資産の取得価額が譲渡資産の対価の額を超える場合)
【新設】65の7(1)ー25(建造された船舶の意義)
【新設】65の7(3)-1の2(本店資産であるかどうかの判定)
【新設】65の7(5)-2の2(確定申告書添付書類等による届出の代用)
管轄:国税庁
2023/04/01

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