関連法規ダイジェスト

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令和05年10月19日

令和5年6月20日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(農用地等を取得した場合の課税の特例)

第61条の3《農用地等を取得した場合の課税の特例》関係
【改正の概要】
 令和5年度の税制改正において、農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる特定農業用機械等が一定の規模のものに限定され、その取得価額が30万円以上のものとされた(措法61の3①、措令37の3②)。
【新設】(取得価額の判定単位)
61の3-1の2措置法令第37条の3第2項に規定する機械及び装置並びに器具及び備品の1台又は1基の取得価額が30万円以上であるかどうかについては、通常一単位として取引される単位ごとに判定するのであるが、個々の機械及び装置の本体と同時に設置する自動調整装置又は原動機のような附属機器で当該本体と一体になって使用するものがある場合には、これらの附属機器を含めたところによりその判定を行うことができるものとする。
【新設】(圧縮記帳の適用を受けた場合の特定農業用機械等の取得価額要件の判定)
61の3-1の3措置法令第37条の3第2項に規定する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエアのその判定を行うものとする。取得価額が30万円以上であるかどうかを判定する場合において、その機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備、構築物並びにソフトウエアが法第42条から第49条までの規定による圧縮記帳の適用を受けたものであるときは、その圧縮記帳後の金額に基づいてその判定を行うものとする。
管轄:国税庁
2023/04/01

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