関連法規ダイジェスト

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令和05年10月19日

令和5年6月20日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(中小企業投資促進税制)

2 第42条の6《中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》関係
【改正の概要】
令和5年度の税制改正において、中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除制度(中小企業投資促進税制)について、次の見直しが行われた上、その適用期限が令和7年3月31日まで2年延長された。
(1)対象資産から、次の要件のいずれにも該当する機械装置が除外された(措法42の6①一、措令27の6①)。
 イ その管理のおおむね全部を他の者に委託するものであること。
 ロ 要する人件費が少額な一定のサービス業(中小企業者等の主要な事業であるものを除く。)の用に供するものであること。
(2)対象資産のうち船舶について、総トン数が500トン以上の船舶にあっては、環境への負荷の状況が明らかにされた船舶に限定された(措法42の6①五、措令27の6③)。
【新設】(主要な事業であるものの例示)
42の6-1の3措置法規則第20条の3第2項の規定の適用上、次に掲げる事業には、例えば、それぞれ次に定めるような行為が該当する。
(1)同項第1号に掲げる事業中小企業者等がその所有する店舗、事務所等の一画を活用して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為
(2)同項第2号に掲げる事業公衆浴場を営む中小企業者等がその利用客に対して、いわゆるコインランドリーを利用させる役務を提供する行為
管轄:国税庁
2023/04/01

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