関連法規ダイジェスト

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令和05年10月19日

令和5年6月20日付課法2-8ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(研究開発税制)

第42条の4《試験研究を行った場合の法人税額の特別控除》関係
【改正の概要】
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除制度(研究開発税制)について、次の見直しが行われた。
(1)新たな役務の開発に係る試験研究費の範囲の見直しが行われた(措令27の4⑥)。
(2)一般試験研究費の額に係る税額控除制度(措法42の4①~③)
(3)中小企業技術基盤強化税制(措法42の4⑤⑥)
(4)特別試験研究費の額に係る税額控除制度(措法42の4十、措令27の4)
(5)組織再編成があった場合における比較試験研究費の額及び平均売上金額の調整計算について、手続等の見直しが行われた(措令27の4)。
管轄:国税庁
2023/04/01

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