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令和05年05月02日

「リースに関する会計基準(案)」等の公表

2016年1月に国際会計基準審議会(IASB)より国際財務報告基準(IFRS)第16号「リース」が公表され、同年2月に米国財務会計基準審議会(FASB)より会計基準のコード化体系のTopic842「リース」が公表され、借手の会計処理に関して、主に費用配分の方法が異なるものの、原資産の引渡しによりリースの借手に支配が移転した使用権部分に係る資産(使用権資産)と当該移転に伴う負債(リース負債)を計上する使用権モデルにより、オペレーティング・リースも含むすべてのリースについて資産及び負債を計上することとされている。IFRS第16号及びTopic842の公表により、我が国の会計基準とは、特に負債の認識において違いが生じることとなり、国際的な比較において議論となる可能性があった。
これらの状況を踏まえ、借手のすべてのリースについて資産及び負債を計上する会計基準の開発に着手することとし、検討を重ねた結果、企業会計基準、企業会計基準適用指針及び実務対応報告の公開草案が公表された。
<開発にあたっての基本的な方針>
1.借手の会計処理
(1)借手の費用配分の方法
借手のリースの費用配分の方法として、IFRS第16号では、すべてのリースを借手に対する金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る金利費用を別個に認識する単一の会計処理モデル(以下「単一の会計処理モデル」という。)が採用されている。
本会計基準案等では、借手のリースの費用配分の方法について、IFRS第16号と同様に、リースがファイナンス・リースであるかオペレーティング・リースであるかにかかわらず、すべてのリースを金融の提供と捉え使用権資産に係る減価償却費及びリース負債に係る利息相当額を計上する単一の会計処理モデルによることを提案している。
(2)IFRS第16号と整合性を図る程度
借手の会計処理に関してIFRS第16号と整合性を図る程度については、IFRS第16号のすべての定めを取り入れるのではなく、主要な定めの内容のみを取り入れることにより、簡素で利便性が高く、かつ、IFRSを任意適用して連結財務諸表を作成している企業がIFRS第16号の定めを個別財務諸表に用いても、基本的に修正が不要となる会計基準とする。
その上で、国際的な比較可能性を大きく損なわせない範囲で代替的な取扱いを定める、又は、経過的な措置を定めるなど、実務に配慮した方策を検討する。
(3)会計基準の開発方法
借手の会計処理と貸手の会計処理で齟齬が生じないよう、借手のための新しい会計基準を開発するのではなく、企業会計基準第13号を改正する。
2.貸手の会計処理
IFRS第16号及びTopic842ともに抜本的な改正が行われていないため、次の点を除き、基本的に、企業会計基準第13号の定めを維持することとした。
(1)企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」との整合性を図る点
(2)リースの定義及びリースの識別
企業会計基準公開草案第73号
管轄:企業会計基準委員会

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