令和04年12月16日
令和5年度税制改正大綱(研究開発税制)
試験研究を行った場合の税額控除制度(研究開発税制)について、次の見直しを行う(所得税についても同様)。
1.一般試験研究費の額に係る税額控除制度について、次の見直しを行う。
イ税額控除率を次のとおり見直し、その下限を1%(現行:2%)に引き下げた上、その上限を14%(原則:10%)とする特例の適用期限を3年延長する。
(イ)増減試験研究費割合が12%超11.5%+(増減試験研究費割合-12%)×0.375
(ロ)増減試験研究費割合が12%以下11.5%-(12%-増減試験研究費割合)×0.25
ロ令和5年4月1日から令和8年3月31日までの間に開始する各事業年度の控除税額の上限について、増減試験研究費割合が4%を超える部分1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする。)を加算し、増減試験研究費割合がマイナス4%を下回る部分1%当たり当期の法人税額の0.625%(5%を上限とする。)を減算する特例を設ける。
ハ試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除率の特例及び控除税額の上限の上乗せ特例の適用期限を3年延長する。
ニ基準年度比売上金額減少割合が2%以上等の場合における控除税額の上限の上乗せ特例は、適用期限の到来をもって廃止する。
2.中小企業技術基盤強化税制について、一定の見直しを行う。
3.特別試験研究費の額に係る税額控除制度について、一定の見直しを行う。
4.試験研究費のうち対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究のために要する一定の費用について、既に有する大量の情報を用いる場合についても対象とする。
5.試験研究費の範囲から、性能向上を目的としないことが明らかな開発業務の一部として考案されるデザインに基づき行う設計及び試作に要する費用を除外する。
6.分割等があった場合の調整計算の特例の適用を受けるための手続の見直しその他の所要の措置を講ずる。
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