関連法規ダイジェスト

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令和04年11月11日

令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度)

 令和4年度の税制改正において、国庫補助金等の交付を受けた事業年度前に取得又は改良をしたその交付の目的に手起動した固定資産について、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の適用があることが明確化された。
【廃止】
10-2-2固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合の圧縮記帳
管轄:国税庁

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