関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
令和04年11月11日

令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(証拠書類のない簿外経費についての損金不算入制度)

 令和4年度の税制改正において、不正行為等に係る費用等の損金不算入制度が改正され、法人が隠蔽仮装行為に基づき確定申告書を提出しており、又は確定申告書を提出していなかった場合には、これらの確定申告書に係る事業年度の原価の額(資産の取得に直接に要した一定の額を除く。)、費用の額または損失の額は、その保存する帳簿書類等によりこれらの額の基因となる取引が行われたこと及びその額が明らかである場合等に該当するその原価の額、費用の額又は損失の額を除き、その法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しないこととする措置が講じられた。
【新設】
9-5-8災害その他やむを得ない事情の範囲
9-5-9帳簿書類その他の物件の意義
9-5-10取引が行われたことが推測される場合
9-5-11相手方に対する調査その他の方法
管轄:国税庁

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念