関連法規ダイジェスト

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令和04年11月11日

令和4年6月24日付課法2-14ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(少額減価償却資産)

 令和4年度の税制改正において、少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象と9なる資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く。)の用に供したものが除外された。
【新設】
7-1-11の2一時的に貸付けの用に供した減価償却資産
7-1-11の3主要な事業として行われる貸付けの例示
管轄:国税庁

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