関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
令和03年12月10日

令和4年度税制改正大綱(帳簿の提出がない場合等の過少申告加算税等の加重措置)

過少申告加算税制度及び無申告加算税制度について、納税者が、一定の帳簿(その電磁的記録を含む)に記載すべき事項に関し所得税、法人税又は消費税(輸入消費税を除く)に係る修正申告書若しくは期限後申告書の提出又は更正若しくは決定があった時前に、国税庁等の当該職員から当該帳簿の提示又は提出を求められ、かつ、次に掲げる場合のいずれかに該当するとき(当該納税者の責めに帰すべき事由がない場合を除く)は、当該帳簿に記載すべき事項に関し生じた申告漏れ等に課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額については、通常課される過少申告加算税の額又は無申告加算税の額に当該申告漏れ等に係る所得税、法人税又は消費税の10%(次の2.に掲げる場合に該当する場合には、5%)に相当する金額を加算した金額とするほか、所要の措置を講ずる。
1.当該職員に当該帳簿の提示若しくは提出をしなかった場合又は当該職員にその提示若しくは提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額若しくは業務に係る収入金額の記載が著しく不十分である場合
2.当該職員にその提示又は提出がされた当該帳簿に記載すべき事項のうち、売上金額又は業務に係る収入金額の記載が不十分である場合(上記1.に掲げる場合に該当する場合を除く。)
(注1)上記の「一定の帳簿」とは、次に掲げる帳簿のうち、売上金額又は業務に係る収入金額の記載についての調査のために必要があると認められるものをいう。
(1)所得税又は法人税の青色申告者が保存しなければならないこととされる仕訳帳及び総勘定元帳
(2)所得税又は法人税において上記①の青色申告者以外の者が保存しなければならないこととされる帳簿
(3)消費税の事業者が保存しなければならないこととされる帳簿
(注2)上記1.の「記載が著しく不十分である場合」とは、当該帳簿に記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち2分の1以上が記載されていない場合をいい、上記2.の「記載が不十分である場合」とは、当該帳簿に
記載すべき売上金額又は業務に係る収入金額のうち3分の1以上が記載されていない場合をいう。また、これらの金額が記載されていないことにつきやむを得ない事情があると認める場合には、運用上、適切に配慮することとす
る。
管轄:自由民主党
公明党
令和6年1月1日以後に法定申告期限等が到来する国税について適用

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念