関連法規ダイジェスト

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令和03年12月10日

令和4年度税制改正大綱(少額償却資産等)

1.少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度について、対象資産から、取得価額が10万円未満の減価償却資産のうち貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供したものを除外する(所得税についても同様とする)。
2.一括償却資産の損金算入制度について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除外する(所得税についても同様とする)。
3.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例について、対象資産から貸付け(主要な事業として行われるものを除く)の用に供した資産を除外した上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする)。
管轄:自由民主党
公明党

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