令和03年12月10日
令和4年度税制改正大綱(圧縮記帳)
1.次の制度について、固定資産の取得等の後に国庫補助金等の交付を受けた場合等の取扱いを法令上明確化する((1)及び(5)は所得税についても同様とする)。
(1)国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
(2)工事負担金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
(3)非出資組合が賦課金で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
(4)保険金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度
(5)収容等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例
2.国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入制度の対象となる国庫補助金等の範囲について、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法に基づく次の助成金を加える(所得税についても同様とする)。
(1)特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律等の改正を前提に、特定半導体生産施設整備等計画(仮称)の認定を受けた事業者が認定計画にしたがって行う特定半導体生産施設整備等(仮称)に必要な資金に充てるための助成金
(2)産業DXのためのデジタルインフラ整備事業(仮称)等に係る助成金
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