令和03年12月10日
令和4年度税制改正大綱(登録免許税)
1.事業再編計画の認定要件が見直された後の産業競争力強化法に規定する認定事業再編計画等に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長する。
2.特定創業支援等事業による支援を受けて行う会社の設立の登記に対する登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限を2年延長する。
3.認定経営力向上計画に基づき行う登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長する。
4.金融機能の強化のための特別措置に関する法律に規定する経営強化計画に基づき行う登記(東日本大震災の影響により自己資本の充実を図ることが必要となった金融機関等が経営強化計画に基づき行うものを含む。)に対する登録免許税の税率の軽減措置について、適用対象となる登記の範囲に、同法に規定する資金交付契約に関する事項について記載がある実施計画に基づき行う組織再編成等に係る登記を加えた上、その適用期限を2年延長する。
5.認定特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき不動産を取得した場合の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、令和5年4月1日以後に認定を受ける特定民間中心市街地経済活力向上事業計画に基づき取得する不動産の所有権の移転登記に対する軽減税率を1,000分の13(現行:1,000分の10)に引き上げた上、その適用期限を2年延長する。
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