関連法規ダイジェスト

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令和03年07月21日

令和3年6月25日付課法2-21ほか1課共同「法人税基本通達等の一部改正について」(法令解釈通達)の趣旨説明(研究開発税制)

42の4(1)-1(試験研究の意義)
措置法第42条の4第8項第1号イ(1)に規定する試験研究とは、事物、機能、現象などについて新たな知見を得るため又は利用可能な知見の新たな応用を考案するために行う創造的で体系的な調査、収集、分析その他の活動のうち自然科学に係るものをいい、新製品の製造又は新技術の改良、考案若しくは発明に係るものに限らず、現に生産中の製品の製造又は既存の技術の改良、考案若しくは発明に係るものも含まれる。
42の4(1)-2(試験研究に含まれないもの)
試験研究には、例えば、次に掲げる活動は含まれない。
(1)人文科学及び社会科学に係る活動
(2)リバースエンジニアリング(既に実用化されている製品又は技術の構造や仕組み等に係る情報を自社の製品又は技術にそのまま活用することのみを目的として、当該情報を解析することをいう。)その他の単なる模倣を目的とする活動
(3)事務員による事務処理手順の変更若しくは簡素化又は部署編成の変更
(4)既存のマーケティング手法若しくは販売手法の導入等の販売技術若しくは販売方法の改良又は販路の開拓
(5)単なる製品のデザインの考案
(6)製品に特定の表示をするための許可申請のために行うデータ集積等の臨床実験
(7)完成品の販売のために行うマーケティング調査又は消費者アンケートの収集
他8項目
42の4(1)-3(研究開発費として損金経理をした金額の範囲)
「研究開発費として損金経理」をした金額には、研究開発費の科目をもって経理を行っていない金額であっても、法人の財務諸表の注記において研究開発費の総額に含まれていることが明らかなものが含まれるものとする。
管轄:国税庁

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