関連法規ダイジェスト

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令和03年03月26日

所得税法等の一部を改正する法律(過疎地域における工業用機械等の特別償却制度)

過疎地域自立促進特別措置法の期限の到来に伴い、及び過疎地域に関する新たな法律(新過疎法)の制定を前提に、所要の経過措置を講じた上、特定地域における工業用機械等の特別償却制度のうち過疎地域に係る措置について、青色申告書を提出する法人が、新過疎法の施行の日から令和6年3月31日までの間に、新過疎法の過疎地域のうち市町村が定める過疎計画(仮称)において産業振興施策促進事項(仮称)に記載されている地区の区域内において、機械装置、建物等及び構築物の取得等をした場合には、5年間普通償却限度額の32%(建物等及び構築物については、48%)の割増償却ができる措置に改組する(所得税についても同様とする。)。
(注1)対象となる事業は次の事業とし、対象となる機械装置、建物等及び構築物は次の事業の区分に応じそれぞれ次の設備を構成するこれらのものとする。なお、次の(1)から(4)までの減価償却資産の取得価額は、法人税法等の規定による圧縮記帳の適用後の金額とする。
(1)製造業一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人にあっては1,000万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人又は適用除外事業者に該当する法人にあっては2,000万円以上とする。)である場合のその一の設備
(2)農林水産物等販売業一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合のその一の設備
(3)旅館業一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上(資本金の額等が5,000万円超1億円以下である法人にあっては1,000万円以上とし、資本金の額等が1億円超である法人又は適用除外事業者に該当する法人にあっては2,000万円以上とする。)である場合のその一の設備
(4)情報サービス業等一の設備を構成する減価償却資産の取得価額の合計額が500万円以上である場合のその一の設備
(注2)取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物等にあっては、増築、改築、修繕又は模様替のための工事による取得又は建設を含む。なお、資本金の額等が5,000万円超である法人又は適用除外事業者に該当する法人にあっては、新設又は増設による取得等に限る。
令和3年法律第11号
管轄:財務省
令和3年4月1日施行

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