関連法規ダイジェスト

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令和03年03月26日

所得税法等の一部を改正する法律(中小企業経営強化税制)

中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(中小企業経営強化税制)について、関係法令の改正を前提に特定経営力向上設備等の対象に計画終了年度に修正ROA又は有形固定資産回転率が一定以上上昇する経営力向上計画(経営資源集約化措置(仮称)が記載されたものに限る。)を実施するために必要不可欠な設備を加えた上、その適用期限を2年延長する(所得税についても同様とする。)。
令和3年法律第11号
管轄:財務省
令和3年4月1日施行

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